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三添忠良行政書士事務所

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よくあるご質問

当事務所に良くいただくご質問にお答えします。

下記にないご質問・お問い合わせがございましたら、お気軽にお電話(044-945-6694)、もしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか。

軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。軽微な建設工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が、1500万円に満たない工事、または延べ面積が150uに満たない木造j住宅工事)を言います。ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には、建設リサイクル法により、解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください。

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相続と遺言の違いとは何なのでしょうか。

相続と遺言(死因贈与を含む。以下同じ)は、どちらも人の死後に残された財産を誰がどのように承継するかを定めた民法上の規定です。相続は、法律上相続人に財産が承継される規定であり、遺言は、個人の生前の意思表示にもとづいて、財産が承継される規定です。どちらも開始する原因は、人が死亡したときです(民法代882条、民法代985条)。相続における対象者は、遺族であり、遺言の対象者は、特に特定されておりません。

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重要な契約書は公正証書にした方がいいと聞きました。なぜでしょうか。

一般に公正証書とは、公証人が法律行為、その他の私権利に関する事実について作成する証書のことを言います。民事訴訟法で言えば、[公文書]との推定を受け、強い執行力を持つので、契約、遺言、交通事故等の示談書等で広く利用されています。公正証書を作成するには、当事者もしくは代理人が公証役場へ行き、公証人に内容について述べ、作成してもらうことになります。

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任意後見契約とはどのようなもので、法定後見とはどこが違うのですか。

任意後見制度は、将来、認知症になった時のことを考えて、事前に自分が信頼する人と後見契約を結んでおくものです。法定後見の場合は、必ずしも自分が信頼する人が後見人になるとは限りませんので、[自分で決めておきたい]という方は任意後見契約が適しているといえます。法定後見との違いは、後見業務に関しては概ね同じですが、任意後見契約の場合は付与する権限を自分で決めておくことができます。また、報酬額も決めておくことが可能です。注意点としては、任意後見人には、本人の自己決定権の尊重という趣旨から[取り消し権]が認められていません。この点が法定後見人と任意後見人の大きな違いです。

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飲食店にカラオケを置きました。常連のお客さんと店の従業員が楽しくヂュエットしていると、[それは風俗営業違反で罰金ものだよ]と言われました。本当ですか。

可能性はあります。また、その従業員がお客さんの横に座って、飲食のサービスをしながら、長々と話しに花咲く(継続して談笑する)と接待行為となります。[接待行為]があると、風俗営業となり、無許可風俗営業となってしまいます。

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遺言書に必要な印鑑は実印でしょうか。

認印で構いません。

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夫婦二人で遺言をの残すことはできますか。

遺言は、あくまでも本人の意思のよる必要があるので、共同ではできません。

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